Monday, August 15, 2016

ヘイト・クライム禁止法(121)スリランカ

スリランカ政府が人種差別撤廃委員会90会期に提出した報告書(CERD/C/LKA/10-17. 7 December 2015)を紹介する。
憲法第12条2項は、平等への基本権を保障し、人種、宗教、言語、カースト、性別、政治的意見、出生場所又はその他の理由に基づく差別を禁止している。憲法第15条2項、3項、4項に「人種的宗教的調和の利益」と明記されており、これに基づいて一定の基本権の行使に制限を課すことができる。
2007年の法律56号は国際自由権規約法であり、その第3条1項は、何人も戦争を宣伝してはならず、国民的人種的宗教的憎悪を唱道して、差別、敵意、暴力を煽動してはならないとする。
1979年の府立48号はテロ行為予防法であり、話されたり読まれる言葉、サイン、視覚表現その他の方法で、暴力行為又は宗教的人種的又はコミューンの調和を乱す原因を作ろうとした者、異なるコミュニティ、人種的宗教的集団の間に敵意をつくろうとした者は、犯罪につき責任があるとされる、とする。この犯罪で有罪とされた者は5年以上20年以下の刑事施設収容とする。

刑法第290条によると、宗教を侮辱する意思で、又は当該行為が一定の人々にとって侮辱されたとみなされるものであることを知りながら、教会又は一定の人々にとって神聖な場所を破壊し、損壊し、汚した者は刑事犯罪として処罰される。刑法第290~292条は、教会に関連して、一定の人々の宗教を侮辱する意思で、故意に合法的な宗教集会を妨げた場合も同様である。