Wednesday, August 10, 2016

人権保護のための地域協定(国連人権理事会諮問委員会)

10日、国連人権理事会諮問委員会は「人権保護のための地域協定」の審議を行った。6月に開催された人権理事会の決議32/115「人権の促進と保護のための地域協定」によるものである。
諮問委員会の中では、ソ・チャンノク委員(韓国)が「地域的人権機関」を議題にしようとアピールしていたが、まだ検討中で、議題にはなっていない。
ところが、人権理事会の側から諮問委員会に対して「人権の促進と保護のための地域協定」について審議するようにとの諮問が出た。人権理事会では数年前からこの点を議論はしてきたが、16年6月の人権理事会で、この件を諮問委員会に諮問することになった。その前に諮問委員会議長から人権理事会に対して、ソ・チャンノク委員の提案が出ていることが報告されていたようだ。
ここでいう地域協定とは、たとえば欧州人権条約、米州人権条約、アフリカ人権憲章のことである。また、東南アジア人権条約はサブ地域協定と呼ばれている。国際人権規約や人種差別撤廃条約は全世界を対象とするのに対して、一定の地域に適用される人権条約や人権裁判所の設置である。
ソ委員は、「アジアにはアラブ人権憲章や東南アジア人権条約ができているが、アジア全体の地域的人権機関がないので、これについて検討するべきだ」と主張してきた。
人権理事会の諮問は、すでにある欧州人権条約などの相互関係や、欧州人権条約と人権高等弁務官事務所の相互関係なども含まれるようだ。
10日の審議では、米州人権条約やアフリカ人権憲章の報告がなされ、人権高等弁務官事務所からそれらとの関係についても報告がなされていた。ベルギー政府が、このテーマの重要性を唱えていたが、アジアのことには特に触れなかったようだ。ソ委員は、欧州人権条約や人権裁判所におけるNGOの役割はどのようになっているかと、アジアにおける人権メカニズムの必要性をどう考えるかを、質問していた。オバタ委員は、これは人権そのものではなく、人権メカニズムについて審議せよというもので、新しい課題だと述べていた。
結局、「人権の促進と保護のための地域協定」を扱うための作業部会が設置されることになったようだ。次回の諮問委員会に向けて報告書の準備が始まる。