Friday, May 06, 2016

ヘイト・クライム禁止法(110)ペルー

ペルー政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/PER/18-21.25 October 2013)によると、刑法第323条は、差別、並びに差別の煽動は、二年以上の刑事施設収容にあたる犯罪とする。政党法第2条(c)は、政党の目的の一つは、人権増進に寄与することとする。
2008年の立法的命令1044号第18条によると、出身、人種、性別、言語、宗教的見解、経済状態その他の差別に基づく差別行為又は攻撃は、社会的是正原則に反する行為とされる。
2010年の消費者保護法は、人種、性別、言語、宗教、意見及び経済状態に基づく消費者に対する差別を禁止する。
2005年、不正申立監視委員会は、「彼らは我々を小さなペニスと見たがっている」という広告を配布した企業に制裁を科し、2006年、裁判所が罰金を科した。

2012年2月、文化省は、「人種主義に警告する」プラットホームを設定し、民族差別や人種差別事件を市民が報告できるようにした。