Wednesday, August 05, 2015

ヘイト・クライム禁止法(97)コスタリカ

政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/CRI/19-22. 16 April 2014)によると、前回報告書(CERD/C/CRI/18)の審査結果としてCERDは、刑法を条約に合致するように改正すること、条約第4条に掲げられた犯罪行為の諸要素を定義し、犯罪の重大性に均衡するように刑罰を加重するべきである、と勧告した(CERD/C/CRI/CO/18)。
現在、コスタリカでは条約第4条の行為を犯罪とする法案は作成されていない。しかし、2012~13年、国際人権義務の監視と履行のための省庁間委員会が、人種主義、人種差別、外国人排斥から自由な社会を構築するための国家政策と行動計画を準備中である。そのテーマの一つが「人種主義を犯罪とし、さまざまな形態の人種差別に刑事制裁を科す法案の」である。コスタリカは条約第4条に含まれた犯罪の定義に関する委員会勧告に合致させる努力をしているところである。

上記の前回報告書と勧告もチェックしておく必要がある。