Friday, August 07, 2015

ヘイト・クライム禁止法(98)コロンビア

政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/COL/15-16. 7 April 2014)によると、二〇一一年の差別法(法律第一四八二号、刑法改正法)が人種差別撤廃を定めている。
第三条 人種主義又は人種差別の行為 「人種、国籍、性別又は性的志向を理由に、人民の権利の完全な行使を、恣意的に妨げ、制限した者は、一二月以上三六月以下の刑事施設収容及び最低賃金月額の一〇倍以上一五倍以下の罰金に処す。」
同法は、ジェノサイドの唱道を犯罪化している。いかなる手段であれ、ジェノサイドや反ユダヤ主義を助長、促進又は正当化する思考や原理を流布した者は、九六月以上一八〇月以下の刑事施設収容、最低賃金月額の六六六・六六倍以上一五〇〇倍以下の罰金、及び八〇月以上一八〇月以下の公的権利の剥奪に処すとしている。
第四条 人種、宗教、イデオロギー、政治的意見又は国民的民族的文化的出身に基づいたハラスメント 「人種、民族性、宗教、国籍、政治的イデオロギー又は哲学、性別又は性的志向に基づいて、人、人の集団、コミュニティ、又は人民に心身の損害を惹起することを目的としたハラスメントにあたる行為、行動または態度を促進又は煽動した者は、一二月以上三徳が追加の刑事施設収容及び最低賃金月額の一〇倍以上一五倍以下の罰金に処す。」
次の場合は刑罰を加重する。①公共の場所で行われた。②マスメディアを利用した。③政府の雇用者が行った。④公的サービス提供時に行った。⑤子どもや高齢者に行った。⑥被雇用者の権利を否定又は制限するために行った。