Sunday, March 09, 2014

ヘイト・クライム禁止法(62)トーゴ

トーゴ政府が人種差別撤廃委員会に提出した第一七回報告書(C/TGO/17. 26 September 2007)によると、憲法第48条4項は「人種主義、地域主義、外国人嫌悪の表現は法律により処罰される」としている。                                                                                                 1980年の刑法第59条2項は、被害者の民族性、宗教又は国籍に関する軽蔑を含む侮辱を定め、(a)公然または文書による重大な侮辱を故意に行った者は、罰金(2000以上3万以下のCFAF、倍加する場合は4000以上6万以下)、(b)10日以上30日以下の労役(裁判所の監督下での社会奉仕労働)。                                                                                             1980年の刑法第182条2項は、公道における無許可デモの組織者を、1月以上6月以下の刑事施設収容及び/又は2万以上10万以下CFAFの罰金とする。刑法第183条は、公道における無許可デモが公共施設、地域住民財産、駐車した車両の損壊をもたらした場合、1月以上6月以下の刑事施設収容とする。                                                                                             1998年のプレス放送法第86条及び第87条は、印刷、売買、配布又は公共の場や集会で展示するなど文書によって、公共に展示されたプラカード、ポスター、絵画、印刷物、記章によって、又は文書又はオーディオ・ビジュアル・コミュニケーションによって、人種的又は民族的憎悪を表現することを、3月以上1年以下の刑事施設収容、又は10万以上100万以下の罰金とする。1998年のプレスコードは、国家当局、民間出版社、国営及び民営ラジオ・テレビによる人種的又は民族的憎悪の煽動を罰金または刑事施設収容とする。                                                                                                                    憲法第7条2項は、地域、民族集団又は宗教に特定した政党を認めないとしている。1991年の政党憲章は、地域、民族的又は宗教的を優先した差別を禁止している。                                                                                                 実際にはトーゴでは人種差別はほとんどない。人種主義を煽動する運動や活動もない。しかし、1990年の建国当時は民族的不寛容の状況があり、人種的憎悪の新聞記事も見られた。一部の政治家の背後に他民族に対して攻撃的な民族集団もある。政府は、民間のトーゴ非暴力協会と協力して、民主主義における自由と非暴力に関するセミナーを開催している。                                                                                                               人種差別撤廃委員会がトーゴ政府に出した勧告(CERD/C/TGO/CO/17. 23 September 2008)は、条約第4条の要請が十分に国内法に反映していない、特に人種主義活動に対する援助や財政支援を違法とし、人種主義宣伝を流布する団体を禁止することが反映していないとし、これらを犯罪とするように勧告した。委員会は、トーゴ政府が刑罰によらずに国民的和解をめざしていることを考慮しつつ、人種的憎悪を有する政治指導者やジャーナリストに刑罰を科さないとしていることに関心を有する。政治家やメディアが人種、皮膚の色、世系及び国民的又は民族的出身に基づいて人に烙印を押していることと効果的に闘うための措置を講じるよう勧告した。