Sunday, January 26, 2014

ヘイト・クライム禁止法(47)フィジー

フィジー政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/FJI/18-20. 10 May 2012)によると、フィジー政府は人種的優越性の主張を断乎拒絶している。2009年のメディア法(法29号)は、人種や民族に基づく差別を禁止・制限する政府の関与を示している。違反したメディア企業に対して最大10万ドル、出版人・編集者に対して2万5千ドルなどの罰金、及び文書に寄る謝罪命令、最大10万ドルの被害補償を規定している。地方政府は、すべての人種に平等の機会を保障するよう文書指令を出している。                                                      人種差別撤廃委員会はフィジー政府に対して次のような勧告を出した。人種中傷を禁止した公共秩序法のように、国内法には人種差別を扱う規定があるが、条約第1条に合致した定義が採用されず、条約第4条に合致した法規定がないことは残念である。委員会は前回目での勧告を再確認し、直接差別と間接差別を含んだ人種差別の撤廃に関する包括的立法をするよう勧告する。委員会は、その立法が条約第4条の規定に完全に合致するように、人種的動機を刑罰加重事由とするように勧告する。実際に人種差別事件が報告されているのに、裁判所及びフィジー人権委員会への申立て、訴追、有罪判決が報告されていないことに関心を表明する。英語やヒンドゥー語を話せないマイノリティにとって裁判所使用言語が障壁となっていることに関心を有する。刑事司法制度における人種差別を予防するよう勧告する。次の報告書において、人種差別行為に関する申立て情報を報告するよう勧告する(CERD/C/FJI/CO/18-20. 23 October 2012)。