Monday, August 05, 2013

ヘイト・クライム禁止法(31)

チリ政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/CHL/15-18. 13 March 2009)によると、憲法は表現の自由と事前検閲の禁止を掲げている。意見表明の自由に関するチリ法は、何らかの社会コミュニケーション手段によって、人種、性別、宗教又は国籍を理由として、個人又は集団に対する憎悪又は敵意を煽動する出版物を製作した者に罰金を課している。再犯の場合、罰金の上限は200UTM(約34,000ペソ=13,100米ドル)である。