Monday, August 19, 2013

ヘイト・クライム禁止法(34)

先週からパレ・ウィルソン(国連人権高等弁務官事務所)で人種差別撤廃委員会(CERD)83会期が開かれている。8月19日は、ブルキナファソ政府報告書の審査だった。冒頭に、かつて人権高等弁務官事務所で働いていたデメロの死を追悼して参加者一同黙祷した。ブッシュによるイラク戦争のさなかに国連代表としてバグダッドを訪問し、爆殺されたデメロである。                                                                                          ブルキナファソ政府報告書(CERD/C/BFA/12-19. 17 April 2013)によると、情報法112条2項は、市民の間に憎悪を煽動する意図をもって人種的出身、地域的出身、宗教ゆえに人々の集団を中傷することを非難し、1月以上1年以下の刑事施設収容又は10万以上100万以下のCFAフランの罰金としている。1992年の結社の自由法47条は、人種差別を煽動、奨励する組織の解散を命じ、リーダーを処罰することが出来るとしている。リーダーの処罰は1996年の刑法132条による。前回審査の勧告に従った措置を講じていないが、現行法は、条約第4条の要請に従って、行為を処罰している。人種の優越性や憎悪に基づく観念の流布や、人種差別の煽動、人種や皮膚の色の異なる集団への暴力や煽動、財政支援など人種差別活動への援助を処罰している、という。刑法第1部第4章「人種的、地域主義的、宗教的、性的又はカーストに基づく性質の犯罪」に置かれた刑法132条は、良心の自由や礼拝の自由に反する差別行為について、1年以上5年以下の刑事施設収容及び5年間の居住制限を課している。