Sunday, April 14, 2013

ヘイト・クライム禁止法(7)

チュニジア政府が人種差別撤廃委員会に提出した第19回報告書によると(CERD/C/TUN/19. 17 September 2007.)、チュニジアは人種差別撤廃条約第4条の履行に必要な措置を講じているという。1993年8月の改正プレス法第44条は、「人種、宗教又は住民の間に直接憎悪を促進し、人種隔離や宗教的過激主義に基づいた意見を広めた者」は処罰される。1993年11月の刑法第52条bisは、テロリスト攻撃を処罰するとしているが、その中に「憎悪又は人種的宗教的ファナティズムの煽動行為は、その手段の如何に関わらず、同様とする」として、処罰されるものとしている。                                               さらに、刑法第165条は、「宗教礼拝又は儀式を妨げ又は混乱させた者は、6月の刑事施設収容及び罰金に処す」としている。刑法第166条は、「人に対して法的権限がないのに、暴力又は脅迫によって、人に宗教を強制したり、妨げた者は、3月の刑事施設収容に処する」としている。                                                                       1988年5月の政党組織法は政党設立の自由を定めるが、同法第2条は、政党に人権を尊重し、暴力や人種主義を避けるよう求めている。